札幌地方裁判所が、同性婚を認める判決を出しました。正確には「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しない」ことを憲法14条違反としており、かつ、国に対しては立法不作為の賠償責任を認めないという限定的に同性婚を認める内容です。
しかし、「同性婚を何らかの形で認めるべき」と裁判所が初めて判断したこの判決は、歴史的な判決となるでしょう。この判決は、原告・被告(国)のどちらが勝訴してもほぼ間違いなく上訴されるでしょうから、最終的には最高裁に判断を委ねることになるでしょう。
地裁判決にある通り、同性愛はもはや精神病とはみなされておらず、多数ある性的指向の一つに過ぎないという見解が科学的に確立しています。多様性と人権に即した判決を最高裁には期待します。